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東京高等裁判所 平成10年(ネ)332号 判決 1999年3月18日

控訴人兼被控訴人(以下「一審被告」という。)

株式会社朝日新聞社

右代表者代表取締役

松下宗之

右訴訟代理人弁護士

近藤卓史

三宅弘

被控訴人兼控訴人(以下「一審原告」という。)

甲山太郎

右訴訟代理人弁護士

喜田村洋一

主文

一1  一審被告の控訴に基づき、第一審判決中、一審被告敗訴の部分を取り消す。

2  右部分に係る一審原告の請求を棄却する。

二  一審原告の本件控訴を棄却する。

三  訴訟費用は、第一、二、三審及び差戻審とも一審原告の負担とする。

事実

第一  控訴の趣旨

一  一審被告

1  主文第一項と同旨

2  訴訟費用は、第一、二審とも一審原告の負担とする。

二  一審原告

1  原判決を次のとおり変更する。

2  一審被告は一審原告に対して、二〇〇万円及びこれに対する昭和六三年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも一審被告の負担とする。

第二  当事者の主張

当事者の主張は、当審における主張として、次のとおり付加するほかは、原判決の「第二 当事者の主張」(原判決二丁表七行目から同六丁裏一行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

一  一審被告の主張

1  本件記事の掲載頒布は、犯罪報道という公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的からされたものである。同記事は、一審原告が昭和五三年ころから昭和五六年ころにかけてロス・アンジェルスに行った際、読んで、その後同市内のすし屋に渡していた一三七冊の推理小説を、警視庁の捜査本部が起訴された花子事件の動機の捜査資料にしたという捜査内容及び捜査過程を紹介し、同事件の一つの動機の可能性あるいは疑いが掲載されたにすぎない。したがって、本件記事は、「一審原告が金欲しさに仕組んだものではないか」あるいは「一審原告は金が目的ではなく、犯罪小説を自作自演しようとしたのではないか」という一つの動機の可能性あるいは疑いが掲載されて、一般読者に、一審原告が花子銃撃事件を犯した疑いがあるという印象を与えたにとどまるものであり、一審原告が犯人であるとの断定的印象を与えるものではない。

そして、起訴された事件の一つの動機の可能性を報道した結果、一般読者に犯罪の疑いがあるとの印象を与えたとき、その真実性の証明の対象は、一審原告が犯人であるという事実ではなく、右動機の可能性あるいは疑いがあること又はあると信ずべき相当な理由が存在することである。本件では、捜査機関の動機についての見方、花子銃撃事件後の一審原告の芝居がかった言動等から、右動機の可能性あるいは疑いがあり、又はあると信ずべき相当な理由が存在するので、真実性の証明がされたものといえる。

2  仮に、本件記事によって、一般読者に対して、花子銃撃事件を犯したのが一審原告であるとの断定的な印象を与えたとしても、平成六年三月三一日、東京地方裁判所が、同事件について有罪判決を言い渡したので、一審被告には花子銃撃事件を犯したのが一審原告であると信ずべき相当の理由があったことが推定される。そして、平成一〇年七月一日、東京高等裁判所が、花子銃撃事件について、無罪判決を言い渡したが、刑事裁判で有罪判決が言い渡される程の事実が存在する場合には、仮に、上級審で有罪判決が覆っても、右推定は覆らないと解すべきである。

二  一審原告の主張

1  本件記事は、一審原告が花子銃撃事件を犯したとしてその動機を推論するものであり、一審原告が同事件を犯したこと及びその動機についての掲載頒布がいずれも名誉毀損行為に当たるのであるから、真実性の証明はその両方について必要である。

また、本件記事の掲載頒布後に、同事件について有罪判決が言い渡された場合に、掲載内容を真実とすべき相当の理由があったことの推定は、同有罪判決が存続している間だけ働くものである。しかるに、本件では控訴審において無罪判決が言い渡されたので、それによって右推定は覆された。

なお、本件記事中の動機に関する部分について、右推定が働くためには、有罪判決で本件記事中の動機と同一又は類似のものが設定されていなければならない。しかるに、本件有罪判決は、本件記事において中心的に取り上げられた一審原告が犯罪小説を自作自演しようとしたという花子銃撃事件の動機を何ら認定していない。したがって、本件記事中の動機に関する部分について右推定が働く余地はない。

2  本件記事は全七段という新聞のほぼ一面を占めるものであること、その内容が全体として推理小説を自作自演しようという動機のもとに一審原告が花子銃撃事件を犯したというものであり、一審原告の名誉を著しく毀損したこと、朝日新聞が現代日本の中で最も信用性の高い新聞であると思われること、そして同事件については控訴審で無罪判決が言い渡されたことなどからみて、一審原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては、二〇〇万円が相当である(なお、一審原告は五〇〇万円の請求を二〇〇万円の請求に減縮した。)。

理由

一  請求原因1(当事者)及び2(本件記事の掲載)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  そこで、請求原因3(一)(名誉毀損)の成否について判断する。

1  花子銃撃事件について

(一)  本件記事の内容及び掲載までの経緯

証拠(甲一、六、乙一の1ないし11、二の1ないし12、三の1ないし21、一四、二六)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 一審原告は、昭和五六年八月一三日にロス・アンジェルス市内のホテルにおいて、一審原告の妻花子がハンマー様のもので殴打されるという花子殴打事件について、昭和六〇年九月、殺人未遂罪の容疑で逮捕、起訴され、昭和六二年八月七日、東京地方裁判所において殺人未遂罪として懲役六年の有罪判決を受けた。同判決は、被告人(本件一審原告)の妻花子(A子)殺害の具体的方法について、「私(実行犯)がピストルでA子の頭と被告人の足を撃つ、或いは、被告人がA子の頭を撃ってから自分の足を撃ち、私がピストルをどこかに捨てる、……など様々な方法が被告人から提案され」たとして、一審原告が銃撃事件と類似の手法の提案をしていることを認定している。さらに、一審原告は、昭和五六年一一月一八日にロス・アンジェルス市内において花子が銃撃され、その後死亡したという花子銃撃事件について、昭和六三年一〇月、殺人罪の容疑で逮捕、起訴され、同時に花子を被保険者とする保険契約に基づく保険金詐欺罪の容疑で逮捕され、その後同罪で追起訴された。当時、花子殺害の動機が保険金目当ての疑いがあるとの報道が、一審被告発行の朝日新聞をはじめ我が国有数のマスメディアによってされていた。

(2) 右の追起訴がされた日である昭和六三年一一月一九日付け朝日新聞の朝刊紙面の第二九面に本件記事が掲載された。本件記事は、事実の報道だけではなく、事実に対して多様な角度から検討を加えて報道する「記・写・縦・横」欄に記載された記事で、一審原告が花子銃撃事件で起訴された事実を記載したうえで、「何を語る推理小説一三七冊」との大見出しのほか、「甲山、ロスのすし屋に蔵書」「「異常な読み方」ジャンル選ばず手当たり次第に」等の小見出しを付した八段抜きの記事である。

(3) 本件記事はそのリード部分において、一審原告は花子銃撃事件について殺人罪で起訴され、警視庁捜査本部が保険金詐欺の取調べもほぼ終えていると報じ、続いて、「自供を得られず、物証も乏しいものの、甲山が金欲しさに仕組んだという事件の構図については、捜査陣の確信は揺らいでいない。しかし、なぜ殺人に至ったのかという動機の奥深い部分は、なぞのままだ。その手がかりになりそうな一枚のリストが、警視庁の捜査本部にある。甲山はいつも小説本を離さず、読み終えるとロス市内のすし屋にあげていた。ほとんどが殺人事件を素材にした推理小説。リストはその一覧表だが、「ここから甲山の深層心理を読み取るしかない」と刑事たちはいう。」と記載されている。また、本件記事は、その本文の前段部分において、一審原告が、昭和五三年ころからしばしば利用していたロス・アンジェルス市郊外所在のすし屋に対し、ロス疑惑が表面化した昭和五九年一月までの間に、読み終えた推理小説一三七冊を寄贈していたこと、この間に、甲野花子失踪殺害事件、花子殴打事件、花子銃撃事件が起きたこと、捜査本部は、これらの書物について調査した結果、直接、犯行と同じ手口を書いた作品はなかったが、動機の背景に一審原告が犯罪小説におぼれたことがからんでいないかと注目するに至ったことを記述した後、本文の後段部分において、「事件後に甲山が見せた芝居がかった行動、セリフには「金欲しさ」だけで説明しきれない異常さがある、それは何に由来するのだろうか。(中略)「甲山が自分で犯罪小説を創作し、自ら演じようとしたのではないか」とする見方も、捜査員の中には生まれている。」と記載されている。さらに、本件記事は、本文の最後に、日本推理作家協会理事長中島河太郎が、一審原告の読書歴に関し、「ロスへ行った時期に出版されたものを手当たりしだいに読んだ、という感じですね。犯行のヒントを得ようとする読み方ではない。愛好者なら、自分の好みに合う作家やジャンルをしぼり、外国作品へも向かうはずだが、そうでもない。素材の犯罪そのものに対する興味かもしれないが、ちょっと異常な読み方だと思います」と述べたことが紹介されており、その左側部分において、「「阻撃者」「迷宮捜査官」「結婚関係」……」「主なリスト」との小見出しを付して、右寄贈された書物のうち一〇六冊の題名が列記されている。

(二)  名誉毀損の該当性

(1) 本件記事が一審原告の名誉を毀損するかどうかを判断するためには、本件記事が掲載されるまでの客観的な経緯を前提として、本件記事の内容のみならず、その大きさ、体裁、見出しの文言、写真等を総合し、一般の読者が普通の読み方をした場合に通常受けると思われる印象によって判断するのが相当である。前記認定によれば、本件記事は、一審原告が花子銃撃事件について殺人及び保険金詐欺の罪で起訴されたことを前提として、当時大々的に報道されていたこの事件の動機について取り上げたもので、一審原告がロス・アンジェルスに行った際、たびたび同市郊外のすし屋に立ち寄り、読み終えた推理小説の本を寄贈していたが、それが一三七冊に達したこと、警視庁の捜査本部が右の推理小説を捜査資料として捜査をした過程やその内容、捜査本部が右事件の動機についてどのように考えているかといった見方、推理小説のリストを見た専門家の感想等を紹介することによって、右事件の動機について、種々の観点から詳細に記述されたものである。

(2) ところで、犯罪報道の公共性にかんがみ、およそ、起訴された被告人が犯罪事実を否認している場合に、報道機関がその犯罪動機について記述・報道することはすべて名誉毀損として許されないと解すべきではなく、前記一般原則に従って、当該記事の内容、表現等に照らし、通常の読み方から受ける印象を基準として考える必要がある。

(3) 本件と類似の事例として、甲三(判決)等によれば、一審原告が花子銃撃事件で逮捕された昭和六三年一〇月二〇日の翌日のある新聞に、映画「ナイル殺人事件」が犯行のヒントになったとする記事が掲載され、これについて一審原告が名誉毀損による損害賠償訴訟を提起した民事事件の控訴審では、平成四年三月に名誉毀損を理由とする損害賠償請求を一部認容する判決がされたことが認められる。

しかし、右事例の場合には、逮捕直後の報道であって、捜査が完了しておらず、犯行の動機についても、これから本格的な捜査が行われるとみられていた時期の記事であること、また、見出しや本文の表現が、犯行の個々具体的な行為について映画の内容と対比させながら詳細に記述され、かつ、捜査本部は一審原告が右映画をヒントに犯行計画を立てていたことを突き止めたなどと記載して、一般の読者をして、あたかも一審原告が右映画を着想源として犯行に及んだような強い印象を与える断定的な表現をとっていること、しかも、右記事について捜査機関等から必ずしも確実な裏付けの取材をしていなかったことなどが控訴審判決によって指摘されている。

(4) これに対し、本件記事は、保険金詐欺と殺人の罪で起訴され、いわば犯行動機の一つが刑事裁判手続の上で明確に示された後の記事であり、記事の内容としても、後述のように、すべてにわたって慎重な裏付け調査をしたうえ、あくまでも断定的な表現は避け、一〇〇冊余の推理小説のリストを掲げてはいるが、犯行との関係では結局どれも決定的な結びつきはなかったという捜査の経過を紹介するとともに、その結果、犯行の動機としては、「「甲山が自分で犯罪小説を創作し、自ら演じようとしたのではないか」とする見方も捜査員の中には生まれている。」というように捜査機関の一つの見方を紹介するという形で、金欲しさ以外の動機も考えられることを二重に慎重な表現をとって記述しているなどの点で、(3)の事例とは大きな違いがあるということができる。

(5)  確かに、一般の読者を基準とすれば、本件記事によって、①やはり一審原告が犯人ではないか、また、②犯行の動機の一つとしては、金が目的ではなく、犯罪小説を自作自演しようとしたのではないかという印象を与えられることは否定できないが、前記経緯及び本件記事の内容やその慎重な表現等に照らせば、それらの印象は、当時、強制捜査の結果を踏まえた公訴提起及びそれまでの大々的な報道によって低下した一審原告の社会的評価を更に低下させるものではないと解するのが相当である。

したがって、本件記事のうち、花子銃撃事件に関する部分は、名誉毀損に該当しない。

(三)  真実性・相当性

(1) 仮に、本件記事が名誉毀損に該当するとしても、一審被告は抗弁として、本件記事は公共の利害に関してもっぱら公益を図る目的で報道されたものであり、かつ、右記事内容の主要な部分は真実であり、又はそう信ずべき相当の理由があると主張するので、以下、この点について判断する。

(2) まず、本件記事の取材の経緯については、証拠(乙一六、一七、一八の1ないし3、一九、二〇、原審における証人清水建宇、同上治信悟)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

昭和五九年一月ころから、一審原告は、悲劇の妻に、献身的に尽くす夫という美談の主から、一転して殺人等の疑惑の中心人物として報じられるに至ったが、一審被告の乙野記者は、そのころから、右疑惑(以下「ロス疑惑」という。)について取材活動を続けていたところ、同年四月ロス・アンジェルスに派遣された一審被告の丙野記者より、同市内のすし屋の経営者が一審原告の読んだ推理小説を多数持っているとの情報を得、その後間もなく出版された一審原告の手記「不透明な時」からもほぼ同様の情報を得た。

一般に、ロス疑惑のような計画的な凶悪犯罪においては、その動機や手口を知るために、容疑者の読んだ書物が手がかりになるので、乙野記者は昭和六〇年八月、ロス・アンジェルスに出張した際、現地の取材協力者に協力を依頼し、昭和六一年二月、現地の取材協力者から一審原告が右すし屋に残したとする推理小説のリストを入手したところ、そのリストには一三五種類、一三七冊の推理小説の書名及び著者名が記載されており、昭和六三年六月、同じく一審被告の上治記者は、右すし屋の経営者に会って、右リストの裏付け取材をし、その一部について現物の本があることを確認した。

乙野記者は、警視庁がロス疑惑事件について捜査を始めた以後、同捜査一課の幹部と会って捜査の進展を取材していたが、ロス疑惑における犯行の動機や手口を解明するため、捜査本部が一審原告の読んだ右推理小説等を可能な限り調査し、同一のリストを既に入手していること、しかしながら、結局直接の手がかりに結びつく材料が得られず、むしろ、それらの推理小説にはない筋書きを自ら作り演じようとしたのではないかという見方も捜査員の中に生じていることを知った。また、乙野記者はその一方で、推理小説のリストについて専門家の意見を聞くために、日本推理作家協会理事長中島に会い、右リストを見せて本件記事記載のような同人のコメントを得た。

一審被告は、それまでの花子銃撃事件の捜査が幕を閉じるに当たって、その捜査内容のうち特に犯行の動機に関する部分を紹介することが犯罪容疑を理解するうえで必要と考え、以上の記者達の取材をもとに、同年一一月中旬本件記事を作成し、同月一九日一審原告の保険金詐欺事件の起訴を待って、掲載した。なお、本件リストの一〇六冊は、右取材活動を通じて署名と著者名が判明したものすべてを掲載したもので、乙野記者が取捨選択したものではない。

(3) 右認定によれば、本件記事は公共の利害に関してもっぱら公益を図る目的で報道されたものであり、その内容は犯行の動機に関する一審被告の取材の経過や捜査機関の捜査の過程等を忠実に伝えるとともに、現段階における捜査機関の見方を紹介したものであって、それぞれ十分な裏付け調査や捜査が行われており、捜査機関による評価にわたる部分についても必要な根拠を示し、報道機関である一審被告としてもそれを理解・許容して記載したことが分かるので、その主要な部分は真実と認めるのが相当である。

(4) なお、本件記事の本文の後段部分に独立の文章として、「事件後に甲山が見せた芝居がかった行動、セリフには「金欲しさ」だけで説明しきれない異常さがある。」との記載があって、あたかも一審被告の独自の評価を述べたようにもみえる。しかし、文章の前後から、それは捜査機関による評価であることが容易に分かること、証拠(乙五、七ないし九、一〇の1ないし3、一一の1、2、一二の1、2)によれば、事件発生後、一審原告はアメリカの治安の悪さを糾弾すべく、アメリカ大統領等に抗議声明を出して公表したり、ロス疑惑の前後を通じて、進んでテレビや週刊誌の取材に応じるなどして、自分の派手な行動や言動あるいは私生活を世間に公表してきたことが認められることから、捜査機関が犯行の動機に異常さがあると評価したことはそれなりに根拠があり、それを一審被告が理解・許容できるものとして記載した本件記事の記載は真実と認めるのが相当である。

(5)  仮に本件記事の主要な部分が真実でないとしても、前記取材の経緯等に照らし、報道機関としての一審被告がそれを真実であると信ずべき相当な理由があったものと解するのが相当である。

(四)  真実性・相当性の証明の対象

(1) 一審原告は、本件記事は一審原告が花子銃撃事件を犯したとしてその動機を推論するものであり、一審原告が同事件を犯したこと及びその動機についての掲載がいずれも名誉毀損に当たるから、いわゆる真実性の証明は、その両方について必要であると主張し、前者については、同事件について、一審の有罪判決の後、二審で無罪判決が言い渡されたので、真実性は証明されていないと主張する。

本件記事は、当時の一審被告の社会的評価を低下させるものでなく、名誉毀損に該当しないこと、仮に該当するとしても、その主要な部分は、犯行動機についての記述であり、それについては真実性ないし相当性が認められることは前述したとおりである。

しかし、犯罪事実とその動機は密接不可分であり、動機に関する本件記事は、やはり一審原告が花子銃撃事件の犯人であるとの断定的印象を与えるものであるとした場合には、犯罪事実についての真実性の証明が問題となるので、以下、念のため、これについて検討する。

(2) 犯罪事実の存否については、その重要性にかんがみ、刑事裁判において、国家が適正な手続と厳格な証明によってこれを確定することとされている。このような刑事裁判制度の趣旨によれば、犯罪報道についての名誉毀損を理由とする損害賠償請求訴訟においては、報道された犯罪について有罪判決が言い渡された場合には、仮にその後上級審において有罪判決が覆された場合であっても、事件の内容及びその報道の重要性、当該記事の内容及び掲載の時期、強制捜査、起訴を経て有罪判決がされるまでの経緯、及び上級審における判断の内容等一切の事情に照らし、記事の掲載当時、報道機関において記事の内容が真実であると信じるにつき相当な理由があったものと推認することが許されると解するのが相当である。そして、そのように解することにより、報道機関は、有罪判決が最終的に確定するのを待つことなく、安じて必要な犯罪報道をすることができ、国民に対して、捜査、起訴、判決の各段階に応じて迅速に情報を伝達すべき報道機関の使命を十分に果たすことができるものと解される。

(3) これを本件についてみるに、本件記事の掲載後の刑事裁判の経過は、証拠(甲六、乙二七、二八)及び弁論の全趣旨により、次のとおりであることが明らかである。

① 平成六年三月三一日、東京地方裁判所は、花子銃撃事件について、殺人罪及び詐欺罪について無期懲役の有罪判決を言い渡した。そして、同判決は、一審原告(被告人)が、「氏名不詳者と共謀の上、被告人の妻花子を被保険者とする生命保険金を取得する目的で同女を殺害しようと企て、昭和五六年一一月一八日午前一一時五分(アメリカ合衆国太平洋標準時)ころ、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロスアンジェルス市北フリーモント通り二〇〇ブロックの駐車用空地において、右氏名不詳者が、同女に対し、その顔面に二二口径のライフル銃で銃弾を発射して命中させ、よって、昭和五七年一一月三〇日午前一時五〇分(日本国標準時)ころ、神奈川県伊勢原市下糟屋<番地略>の東海大学病院において、同女をして、右銃弾による脳挫傷により死亡させて殺害したものである。」と認定した。

② しかし、その控訴審である東京高等裁判所は、平成一〇年七月一日、右殺人罪等につき一審原告無罪の判決を言い渡し、現在検察官が上告し、事件は最高裁判所に係属中である。

③ 一方、花子殴打事件について、東京高等裁判所は、平成六年六月二二日、一審有罪判決を維持し、平成一〇年九月一六日、最高裁判所も一審原告の上告を棄却し、一審原告の有罪が確定した。

④ ②の控訴審判決は、結論において無罪と判断したものの、判決理由の中で、「甲山について、本件犯行への関与を疑わせる情況事実をある程度認めることができ、また、その嫌疑の程度は、丁野の場合より格段に強いといえる。したがって、検察官がこれらの証拠に基づいて、甲山が本件銃撃に関与した事実は間違いないと主張し、原判決がこの主張を認めたことにも一応の理由が認められないではない。」と述べ、検察官の起訴及び一審の有罪判決にも合理性があることを判示している。

(4) 以上認定の一切の事情に照らせば、本件記事については、一審被告がその内容を真実であると信ずべき相当の理由があったものと推認することができる。

(5) なお、一審原告は、動機についても名誉毀損行為が考えられるとしたうえ、有罪判決による真実性の推定が働くためには、有罪判決で本件記事の動機と同一又は類似のものが認定されなくてはならないと主張するが、前記のとおり本件記事における動機の可能性に係る記載は、それだけで別個新たな一審原告の社会的評価を低下させるものではなく、それが犯罪事実と相俟って、一審原告が花子銃撃事件の犯人であるとの断定的印象を一般読者に与え、よって社会的評価を低下させるのであるから、右動機のみを取り上げて名誉毀損の成否を論議することは無意味というべきである。したがって、この点に関する一審原告の主張は独自の見解であって採用の限りではない。

(6) 以上によれば、仮に、本件記事によって一審原告が花子銃撃事件の犯人であるとの断定的印象を与えたとしても、本件記事については、真実性の証明があったものというべきである。

2  甲野春子失踪事件

当裁判所も、同事件に関する本件記事の掲載頒布は名誉毀損とならないものと判断する。その理由は、原判決の「理由二2」(原判決一〇丁表四行目から同裏二行目まで)に説示のとおりであるから、これを引用する。

三  次に、請求原因3(二)(プライバシー侵害)の成否について判断する。

当裁判所も、本件記事の掲載頒布は、プライバシーの侵害には当たらないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほかは、原判決の「理由三」(原判決一〇丁裏四行目から同一一丁表末行まで)に説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一〇丁裏四行目の「1」(番号のみ)を削除する。

2  原判決一〇丁裏九行目の「本件記事」の前に「前記認定のとおり、」と付加する。

3  原判決一一丁表六行目から同末行までを「本件リストの作成に至る一審被告の取材過程には違法な点がみられないこと、その他本件記事の内容等に照らし、本件記事の掲載が一審原告のプライバシーを侵害する違法な行為とは認められない。」と改める。

四  請求原因3(三)(侮辱)の成否について

当裁判所も、本件記事の掲載頒布は侮辱とならないものと判断する。その理由は、原判決の「理由四」(原判決一一丁裏五行目から同一二丁裏五行目まで)に説示のとおりであるから、これを引用する。

五  そうすると、一審原告の本訴請求はすべて理由がないのでこれを棄却すべきであり、一審原告の本訴請求の一部を認容した原判決は相当でないから、原判決のうち一審被告敗訴の部分を取り消し、右部分に係る一審原告の本訴請求を棄却し、また、一審原告の本件控訴は理由がないからこれを棄却するものとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官・奥山興悦、裁判官・都築弘、裁判官・佐藤陽一)

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